DPC(診断群分類包括評価) に関する Q&A
- Q1 医療費の計算方法はどのように変わるのですか?
直方中央病院の従来の計算方法は診療行為 (投薬、注射、処置、検査など) を1つ1つ加算した「出来高払い方式」でした。
「DPC」では上記の医療費計算式のとおり、診断群分類より定められた「1日あたりの定額の医療費」を基本に 医療費の計算を行う「包括払い方式」となります。
診断群分類ごとに「1日あたりの定額の医療費」は、入院日数に応じて3段階に分かれています。
なお、手術や内視鏡などの専門的な技術料・リハビリ等については、 これまでどおり「来高払い方式」で医療費が計算されますので、 入院にかかる医療費は包括と出来高分とを合わせたものになります。
- Q2 具体的に支払いはどうなるのですか?
手術・リハビリ・一部の処置・検査 (胃カメラなど) などは、 実施された項目に応じて従来通り出来高払い方式により算定されます。
包括部分の1日あたりの入院点数は、入院期間の長さによって3段階に変動します。
出来高方式で算定された部分との合計額をお支払いいただく事になっております。また、病院ごとに厚生労働省によって係数が定められており、 同一の診断名や治療でも病院によって医療費が若干異なる仕組みとなっております。
- Q3 投薬・注射はすべて包括となるのですか?
退院の時処方される退院後お飲み頂くお薬、および手術当日の投薬・注射は出来高となります。
- Q4 検査はすべて包括となるのですか?
内視鏡、病理検査、診断穿刺、検体採取、は出来高となります。
- Q5 処置はすべて包括となるのですか?
1,000点以上の処置 (肝癌のエタノール局所注入、食道圧迫止血チューブ挿入法、白血球除去療法、半肢以上のギプス包帯など) は出来高となります。
- Q6 医療費の計算方法はいつから変わるのですか?
当院においては、平成22年4月1日以降に新たに入院された患者様が「DPC」の対象となります。
(平成22年3月31日までに入院された患者様は平成22年6月1日から対象となります。)- Q7 医療費の支払方法はどう変わりますか?
入院後の病状の経過や治療内容によって、1ヶ月ごとに 入院点数の基準になる患者様の「診断群分類」が入院後に変更になる場合があります。
「診断群分類」は1回の入院では1つだけになっているので、 入院日にさかのぼって最終の「診断群分類」が適用されます。
このために、前月までの医療費の精算をさせていただくことがあります。- Q8 病名が途中で変わった時はどうなりますか?
診断群分類は1回の入院で1つだけとなります。
しかし、入院した時の診断群分類が 退院するまで同じとは限りません。
入院当初は病名がはっきり分からないため疑い病名で仮決定され、 検査が進むにつれ途中で病名が変わった (確定した) 場合は、 入院初日にさかのぼって確定病名で医療費の計算をやり直します。2ヶ月以上にまたがる入院の場合、入院後の症状の経過や手術などの治療内容の変更などにより 前月に仮決定していた病名 (診断群分類) が変更になった時は、 入院日より診療費の計算をやり直し、当月分の診療費で差額の調整を行うことになります。
この場合、追加請求や返還などが退院後に発生する場合があります。- Q9 複数の病気を治療したり、転科したりした時はどうなりますか?
「DPC」では、患者様の入院期間を通して「最も医療資源を投入した病名」で1日あたりの医療費を決定します。
よって、複数の病気を治療したり、転科したりした場合でも、 その中から医師が1回の入院で「最も医療資源を投入した病名」を1つ選んで決定することとなります。- Q10 すべての患者がこの制度の対象となるのですか?
直方中央病院の一般病棟 (3階・4階・5階) に入院される患者様は、すべて「DPC」の対象となりますが、 以下の場合は従来通り出来高支払制度の対象となります。
- 労務災害、交通事故等の自由診療で入院した患者様
- 病名が診断群分類に該当しない患者様
- 入院後24時間以内に亡くなられた患者様
- 治験の対象となった患者様
- 高度先進医療の対象となっている患者様
- 結核病棟 (6階) に入院された患者様 (*)
- 亜急性期病床に入院された患者様 (*)
(*) 6.7に該当される患者様でも一般病棟に入院している期間は「DPC」の対象になります。
- Q11 「DPC」の対象となる病気でも、出来高で算定できるのですか?
厚生労働省の定めにより、「DPC」の対象となる病気は出来高での算定ができません。
あらかじめご了承ください。
(3月31日以前の入院患者様は、引き続き2ヶ月の間出来高算定となります)- Q12 「DPC」になると医療費は高くなりますか、安くなりますか?
患者様のご病気の種類 (病名) と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、 従来方式と比べて高くなることもあれば安くなることもあります。
また、病院ごとに厚生労働省の定めた医療機関係数があるため、 同一の診断名や治療でも、病院によって医療費が若干異なる仕組みになっています。
- Q13 早く退院させられることはありませんか?
入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。
医療の必要があるにも関わらず、早く退院をお願いすることはありません。- Q14 入院期間が長くなった場合はどうなりますか?
1日あたりの点数は、診断群分類ごとに3段階に区分されており、 入院が長くなるほど1日あたりの点数は安くなります。
また、診断群分類ごとに特定入院期間 (包括の期間) が定められています。
これを超えた場合は出来高払いとなります。- Q15 主病名以外の検査・治療は行えますか?
原則として行うことができません。ただし、治療に必要な検査等は継続して行います。
「DPC」では、ひとつの病名 (診断群分類) に対して入院診療を行うことを前提とした制度です。
そのため、緊急を要しない他の病気の治療を希望された場合は、 退院後にお願いすることになりますのでご了承ください。- Q16 食事療養費はどうなりますか?
食事の代金は従来どおりの金額を負担していただくことになります。
- Q17 高額療養費の扱いはどうなりますか?
高額療養費の取扱いは変わりません。
今まで通り、お支払いされた1ヶ月分の医療費が、自己負担限度額を超えた場合、 超えた額が高額療養費として支給される扱いになります。(食事代・室料代等は対象外になります。)- Q18 特定疾患 (公費) を持っていますが、その時の支払いはどうなりますか?
特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、包括評価になっても公費適応になります。
外来の患者様はこれまでどおり出来高方式の計算となります。
「DPC」についてご不明な点がございましたら、入院受付又は、相談室までお尋ね下さい。
(健康保険 直方中央病院 TEL 0949-26-2311)
